大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(オ)695 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松井昌次の上告理由第一点について。

有限会社の社員総会における議長の選任につき、定款にこれに関する定めのない

場合には、出席社員の互選によつて議長が選任される旨の原審の判断は、正当とし

て是認することができる。論旨は、採用することができない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)

挙示の証拠に照らして是認するに足り、その判断が所論引用の判例の趣旨に反する

ものとは認められない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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